退職代行で有給消化はできる?新卒・第二新卒は入社6か月が分かれ目
※画像はAIで生成したイメージです
入社6か月未満の新卒・第二新卒は、有給休暇がまだ付与されていないことがあります。付与の条件は6か月の継続勤務と、所定労働日の8割以上の出勤です。有給がなくても、期間の定めのない雇用なら退職は意思表示から2週間で成立します。この記事では、有給消化の考え方を整理します。
※ 残有給日数や会社の対応により、実際の期間は異なります。
有給休暇の付与には勤続期間の条件がある
労働基準法上、年次有給休暇は雇入れから6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤していることが付与の条件です。入社してから6ヶ月未満の場合、有給休暇がまだ付与されていない可能性があります。
有給がない場合の退職の進め方
有給休暇が付与されていない場合でも、退職そのものは意思表示から2週間で成立します。出社停止に有給を使えない分、退職代行を通じて早めに意思を伝えることが現実的です。残りの出勤日数を、いかに最小限に抑えるかがポイントになります。
有給消化を交渉する場合に必要な運営形態
すでに有給休暇が付与されている場合で、消化について交渉が必要なときは、意思伝達のみを行う民間企業運営では対応できません。規約で交渉を業務に含むと明記しているサービス(弁護士運営、または交渉を明記した労働組合運営)を選ぶ必要があります。
有給消化中の給与・社会保険はどうなるか
有給消化中も給与は通常どおり支払われ、社会保険も継続して加入した状態になります。退職日は有給消化期間の最終日、または意思表示から2週間後の日に設定されます。
よくある質問(FAQ)
Q. 入社日から数えて何日目から有給が付与されますか?
A. 労働基準法上、雇入れから6か月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤していれば、6か月経過時点で10日の有給休暇が付与されるのが原則です。
Q. 研修期間中はカウントに含まれますか?
A. 研修期間も継続勤務として扱われるのが一般的です。試用期間・研修期間を理由に有給付与が遅れることはありません。
Q. 有給がまだない場合、退職を先延ばしにした方がいいですか?
A. 心身の負担が大きい場合は、無理に6か月を待つ必要はありません。有給がなくても2週間の予告で退職は可能です。
まとめ
新卒・第二新卒は勤続期間によって有給休暇の有無が変わるため、まずは自分の入社日を確認することが重要です。有給が付与されている場合は、交渉を明記したサービスを通じて消化を交渉することをおすすめします。
より詳しいサービスの選び方は「退職代行 新卒・第二新卒 おすすめ」もあわせてご覧ください。