退職代行で未払い残業代は請求できる?

民法627条準拠の解説 24時間LINE相談を想定 編集部が確認・更新

※画像はAIで生成したイメージです

📌 本記事はアフィリエイト広告を含みます

「辞める前に、これまでのサービス残業代を取り戻したい」——退職を機に未払い残業代の請求を考える方は少なくありません。この記事では、退職代行を通じた未払い残業代請求の可否と、運営形態ごとの違いを解説します。

未払い残業代を請求する流れ(弁護士運営の場合)
1
タイムカード・給与明細等の証拠を集める
2
弁護士運営の退職代行に相談
3
内容証明で未払い分を請求
4
会社との交渉・回収

未払い残業代は労働者の正当な権利

法定労働時間を超えて働いた分の割増賃金(残業代)は、労働基準法にもとづき労働者に支払われるべき正当な権利です。「みなし残業だから」「管理職だから」という理由だけで一律に残業代がゼロになるわけではなく、実際の勤務実態にもとづいて判断されます。

運営形態によって「請求」できるかどうかが変わる

未払い残業代の請求は、会社との間で金銭的な交渉・法的な主張を行う行為にあたるため、対応できる運営形態が限定されます。

運営形態 未払い残業代の請求対応
民間企業運営 対応不可(意思伝達のみ)
労働組合運営 団体交渉の範囲内で対応できる場合がある
弁護士運営 正式な代理人として請求・交渉が可能

民間企業運営の退職代行は、弁護士法上の「非弁行為」にあたるリスクがあるため、金額の交渉や請求までは行えません。未払い残業代の請求を本格的に進めたいなら、選ぶべきは弁護士運営のサービスです。

未払い残業代を請求する際に準備しておきたいもの

  • タイムカード、勤怠管理システムの記録(自分でスクリーンショットなどを保存できる範囲で)
  • 給与明細(複数ヶ月分あるとよい)
  • 業務用メールの送受信時刻など、勤務時間を裏付けられる資料
  • 雇用契約書・就業規則(残業代の計算方法を確認するため)

時効に注意する

未払い賃金(残業代を含む)の請求権には時効があります。2020年4月以降に発生した賃金債権は当分の間の経過措置として時効3年とされているため、退職後に請求を検討しているなら先延ばしにせず早めに動きましょう。

弁護士運営の退職代行に依頼するメリット

弁護士運営のサービスなら、退職手続きと同時に未払い残業代の請求についても相談・依頼でき、別々に弁護士を探す手間が省けます。ただし着手金・報酬金の体系はサービスによって異なるため、依頼前に必ず確認しておきましょう。

まとめ

未払い残業代の請求は労働者の正当な権利ですが、対応できるのは弁護士運営の退職代行、または別途弁護士への依頼に限られます。心当たりがあるなら、退職の相談と合わせて弁護士運営のサービスに未払い分についても確認しておきましょう。

運営形態ごとの違いについては「退職代行 労働組合運営 vs 弁護士運営の違い」もあわせてご覧ください。

あなたに合う相談先を探す

職種・状況に合わせて、比較・検討できる退職代行サービスを紹介しています。

相談先を探す
次に読む退職代行の使い方・申し込みから退職完了までの流れ
→