退職代行 新卒・第二新卒 おすすめ
※画像はAIで生成したイメージです
「入社してすぐ辞めるなんて甘えなのでは」「次の転職活動で不利になるのでは」——新卒・第二新卒特有の不安を抱えながら退職を検討している方に向けて、退職代行の活用ポイントと今後のキャリアへの向き合い方を解説します。
新卒・第二新卒が退職代行を使う理由
- 入社直後・研修期間中で、上司や同期との関係がまだ浅く相談しづらい
- 「石の上にも三年」といった価値観を持つ上司から強く引き止められる
- 試用期間中の退職についてのルールがよく分からず不安
- 思っていた仕事内容・労働環境と大きく違っていた(いわゆるミスマッチ)
試用期間中でも退職代行は使えるのか
試用期間中であっても、労働契約はすでに成立しているため、正社員と同様に退職の意思表示から2週間で退職が可能です。「試用期間中だから辞められない」ということはありません。ただし、研修中の場合は貸与物(PC・制服など)の返却方法や、研修費用の返還を求められるケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。
新卒・第二新卒におすすめの退職代行サービス比較表
| 比較軸 | チェックポイント |
|---|---|
| 運営形態 | 研修費用返還などの交渉が必要なら労働組合運営以上(労働組合運営は、規約で交渉を明記する社に限る) |
| 若手層への対応実績 | 新卒・第二新卒の利用実績が豊富か |
| 転職サポートとの連携 | 退職後の転職相談ができる窓口があるか |
| 料金の分かりやすさ | 初めての転職・退職でも分かりやすい説明があるか |
※ 上記の比較軸を参考に選ぶのがおすすめですが、現時点で提携が確定している以下のサービスであれば、すぐに公式サイトから相談できます。
※ 料金・対応内容は変更される場合があるため、必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
早期離職は今後の転職活動に不利になる?
早期離職そのものが転職活動における致命的なマイナスになるとは限りません。「なぜ早期に離職を決断したのか」を自分の言葉で前向きに説明できるよう、準備しておくことが大切です。退職代行を使ったことを転職先に伝える義務はなく、そこを気にしすぎる必要はありません。
研修費用の返還を求められた場合の考え方
「研修にかかった費用を返してもらう」と言われるケースがあります。しかし労働基準法16条により、労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額を予定したりする契約は禁止されています。ただし、研修が明確に「業務とは無関係な資格取得支援」など、労働契約と切り離された貸付・立替の性質を持つ場合は、返還が認められることもあります。契約書や誓約書に研修費用に関する条項がある場合は、内容を確認したうえで規約で交渉を業務に含むと明記しているサービス(弁護士運営、または交渉を明記した労働組合運営)に相談すると安心です。
退職代行の運営形態3種類でできることが変わる
退職代行サービスは「民間企業運営」「労働組合運営」「弁護士運営」の3種類に分かれ、法律上できる範囲が異なります。新卒・第二新卒の場合、研修費用の返還や退職日の調整など、お金や日程をめぐる話し合いが必要かどうかが選び方の分かれ目になります。
| 場面 | 民間企業運営 | 労働組合運営 | 弁護士運営 |
|---|---|---|---|
| 退職の意思を伝える | ○ | ○ | ○ |
| 退職日・有給消化の交渉 | ×(弁護士法72条により、弁護士でない者が報酬を得て交渉を代理することはできない) | ○(規約で交渉を明記しているサービスに限る) | ○ |
| 研修費用の返還を求められた場合の話し合い | × | △(会社側が応じない場合は限界がある) | ○ |
| 損害賠償を請求された場合の対応 | × | × | ○ |
試用期間中でも、期間の定めのない雇用であれば民法627条1項が適用され、解約の申し入れから2週間で雇用は終わります。意思を伝えるだけで済むなら民間企業運営でも足ります。ただ、入社して間もない時期は労働基準法39条の年次有給休暇がまだ付与されていない場合があり、申し入れから退職日までの扱いを会社と調整する必要が出てきます。誓約書に研修費用の条項がある場合も含め、会社との話し合いが見込まれるなら交渉を明記したサービスを選びましょう。
よくある相談例(一般的な流れの一例)
入社3か月目の新卒社員が、配属先の業務内容が採用面接時の説明と大きく異なることに悩んでいたとします。上司に退職を申し出たところ「石の上にも三年」と取り合ってもらえず、労働組合運営の退職代行に相談するケースがあります。担当者は本人の状況(試用期間中であること、研修費用条項の有無)を確認したうえで会社側へ退職の意思を伝達します。入社から6か月に満たない場合は法定の有給休暇がまだ付与されていないため、会社独自の休暇制度があるかどうかもあわせて確認します。試用期間中であっても法的な扱いは通常の労働契約と変わらないため、手続きの流れ自体は他の年次の社員と大きく変わりません。
よくある質問(FAQ)
Q. 入社してまだ1週間ですが、それでも退職代行は使えますか?
A. 使えます。労働契約が成立していれば、勤続期間の長さにかかわらず退職の意思表示は可能です。ただし、有給休暇は6か月以上の継続勤務が付与の条件になるため、入社直後の場合は有給消化の交渉ができない点に注意してください。
Q. 内定辞退と何が違いますか?
A. 内定辞退はまだ労働契約が始まっていない段階でのキャンセルにあたり、退職とは法的な扱いが異なります。内定辞退の相談に対応しているサービスもあるため、入社前の場合は事前に確認してください。
Q. 「甘え」と言われるのが怖くて言い出せません
A. 退職は法律で認められた労働者の権利であり、心身の負担を理由に判断すること自体は「甘え」ではありません。第三者を挟むことで、こうした精神的なプレッシャーを受けずに手続きを進められます。
Q. 転職エージェントは退職前・退職後どちらに登録すべきですか?
A. 退職前から並行して登録・相談を進めておくと、退職後の空白期間を短縮しやすくなります。多くの転職エージェントは在職中からの相談に対応しています。
Q. 試用期間中でも、退職を申し入れてから2週間は出社しなければいけませんか?
A. 期間の定めのない雇用では、民法627条1項により、雇用が終わるのは解約の申し入れから2週間が経過した時点です。その間の出社の扱いは会社との調整になり、入社から間もなく年次有給休暇(労働基準法39条)が付与されていない場合は、有給休暇で埋めることができません。出社せずに退職日を迎えたい場合は、交渉を明記したサービスに相談してください。
まとめ:新卒・第二新卒に合った選び方
- 試用期間中でも退職代行は問題なく利用できる
- 研修費用の返還など、お金に関わる論点は事前に確認しておく
- 早期離職は転職活動における致命的なマイナスにはならない
- 退職後の転職サポートまで一貫して相談できるサービスを選ぶと安心
退職後の仕事探しまで考えているなら、20代向けの就職・転職支援サービスに相談しておく方法もあります。
※ 対象は20代(18歳〜29歳)の第二新卒・既卒・フリーターなどの方です。利用には、無料の会員登録と面談(カウンセリング)の予約が必要です。若年層向けの求人が中心のため、希望条件によっては求人を紹介できない場合があります。在学中の方には、運営会社の株式会社ネオキャリアが、別のサービスの「就職エージェントneo」をすすめています。当サイトは、就職・転職や求人の紹介を保証するものではありません。
損害賠償対応
※ 弁護士運営は対応範囲が最も広いぶん、費用も高めになる傾向があります。
※ この表は、運営形態ごとに法律上どこまで行えるかを示したものです。実際にどこまで対応するかは、同じ運営形態でもサービスごとに利用規約で個別に定めています(たとえば労働組合運営でも、規約で交渉業務を対象外としているサービスもあります)。運営形態だけで判断せず、申し込み前に各社の利用規約もあわせて確認してください。